逮捕・勾留されたらそうなるか?
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家族や友人が逮捕されてしまったら、まずは冷静に状況を把握することが何よりも大切です。 しかし、既にやり取りされている方はそう感じられていることと思いますが、家族や友人が警察とやり取りしても、なかなか要領を得ません。 むしろ、警察の対応に逆に不安を感じる、ということになりがちです。 そのような場合は、弁護士に依頼して、面会してもらうことをお勧めします。 |
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個別のケースは当事務所までお問合せいただければと思いますが、およそ、逮捕されてからの流れは次のようになりますので、参考にして下さい。
1.逮捕
ご家族や友人が逮捕された場合、それが正当な逮捕であったかどうかが、まず問題です。
当然ですが、警察が、どのような場合に逮捕できるかは、法律で決められています。
逮捕の正当性に疑問がある場合は、弁護士に相談して下さい。
また、警察官が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、被疑者を検察官に送致しなければなりません。
そして、その検察官は、警察から送致されてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
これらのルールが守られていない場合は、被疑者の人権が侵されていることになります。
2.勾留
検察官が、捜査にもっと時間が必要と判断した場合、10日間の勾留を裁判所に請求します。
裁判所が勾留を認めると、勾留を認めた日から数えて10日間は、身柄を拘束されます。
勾留はさらに10日間延長することができますので、
一度逮捕されてしまうと、合計20日間の勾留となることが多いと言えます。
3.起訴または不起訴
事件を起訴するかどうかは、検察官が裁判で立証できるだけの明白な証拠があるかどうかによって決めます。また、検察官が起訴したからといって、必ずしも有罪という訳ではありません。 しかし、日本では、起訴に対しての有罪率が非常に高く、起訴した以上は有罪に持ち込みたい、という検察の意識が冤罪に繋がっているのではないか、ということが社会問題になっています。 逆に検察官が明白な証拠がないと判断した場合は、不起訴処分となります。犯罪自体が軽微だったり、悪質でない場合は、有罪が立証できる場合でも、不起訴になることがあります。
弁護士としては、まずは、不起訴となるための活動が重要と考えます。