厚木市・相模原の弁護士による刑事事件の無料相談

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捜査には応じなければならないのか

捜査とは、捜査機関において犯罪があると判断したとき、公訴の提起及び遂行のため、犯人を発見し、証拠を収集、保全する手続のことをいいます。
長い間、家族や知人との連絡を断たれた場合の心理的・経済的な不利益は大変なものです。
捜査が行われる場合には、まず当事務所にご相談下さい。速やかに対応策などを提案させていただきます

逮捕の種類
 

捜査には、大きく分けて(1)任意捜査と(2)強制捜査があります。

(1) 任意捜査

任意捜査とは、捜査の対象とされる者の承諾のもとに行われる捜査です。また、人権侵害の危険性が乏しいことから、比較的自由に認められます。
しかし、問題なのは任意捜査といわれながら、所持品検査等が本人の承諾を超えて強制捜査が行われるような事例もあり、これによって証拠が押収された場合に、違法収集証拠とされて、その証拠能力が否定されて無罪とされた判決例も相当数あります。

(2) 強制捜査
 

強制捜査とは、基本的に捜査の対象とされる者の意思に反して行われる捜査です。
具体的には、逮捕、勾留、捜索、差押え、検証等があります。
また、人権侵害が生じるおそれが強い類型といえます。
そのため、強制処分法定主義を規定し、刑事訴訟法に規定がある類型しか認めないものとされています。
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