厚木市・本厚木の弁護士による刑事事件の無料相談

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弁護士法人 前島綜合法律事務所
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被疑者と面会したい場合/差し入れがしたい場合


突然、逮捕され、勾留された場合、被疑者の精神的負担は大変なものです。
取調べから開放されたい一心で、不利な証言をしてしまう、ということも考えられる話です。
そんな時、ご家族との面会や差し入れは、本当に被疑者の心を癒してくれるものです。
警察に連絡し、面会が可能かを確認することは第一歩です。
 
しかし、できれば、専門家である弁護士にご相談されることをお薦めします
面会に当たっての制約や注意点などがあるからです。
できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の方向性や手続などを教えて貰って、見通しを立てられれば、面会でお話すべき内容も変わってきます。
また、弁護士による接見にも次のようなメリットがあります。

1)    警察官の立会いがない
 

ご家族を含め、一般の方の面会には、警察官が立ち合います。その点、弁護士による接見の場合は、警察官は立ち会うことができません
従って、被疑者は警官が立ち会う制約なしに、事件の内容を説明したり、対応について話し合うことができます。

2)    夜間、土日祝日を含めて、接見できる。
 

また、一般の方の面会は、通常、平日の9時~17時の間で一回15分までとされていることが多いです。
その点、弁護士の接見は、夜間や土日祝日でも可能ですし、時間の制限もありませんので、十分に伝えるべきことを伝え、被疑者から聞くべき事を聞くことができます

3)    面会禁止の制約がない
 

更に、一般の方は、裁判所が面会禁止の処分をした場合、全く面会できなくなります。
その点、弁護士は、裁判所が面会禁止の処分をしても、被疑者と接見することが可能です

当事務所では、特に、逮捕直後の接見は、今後の対応を決めるためにも、非常に重要であると考えており、また、被疑者とご家族(関係者)とのコミュニケーションを徹底してサポートすることが、適切な対応に繋がると考えます。
 面会や差し入れについてご不安がある場合、できるだけ早い段階でご相談ください。
本厚木駅前事務所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
初めての方でも安心してご相談いただける地元厚木の法律事務所です。

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