厚木市・相模原の弁護士による刑事事件の無料相談

弁護士法人 前島綜合法律事務所
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盗撮事件
 

盗撮事件については、警備員などに盗撮している現場を目撃される、または盗撮しているところを見た人から呼び止められて警察に通報され、現行犯逮捕されることがほとんどです。

盗撮の事実に争いがない場合
 

盗撮したことを認める場合、警察署長宛の上申書を提出し、家族などの身元引受人がいれば、その日のうちに釈放されることが多いです。その後、必要に応じて取り調べを受けることになりますが、最終的に検察官が不起訴処分とするか、起訴するかを決定します。
初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談をすることができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性があります
特別な器具を使用している場合や、同種の前科がある場合、また住居侵入を伴うなどの悪質性が高い場合は、勾留期間が長引いたり、罰金刑を受けたり、正式裁判となったりする可能性があります。このような場合でも被害者との示談ができれば、不起訴になる可能性もあります。


盗撮の事実を争う場合
 

盗撮したことを否認する場合は、検察官に対して盗撮をしていないことを訴えることになります。この際、盗撮していないことを裏付ける証拠があれば、検察官に提出します。検察官は、被疑者が盗撮をしたということを確信できなければ、不起訴処分を下します。また、起訴されて裁判となった場合には、裁判所に対して盗撮をしていないことを主張・立証していくことになります。

盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

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