厚木市・相模原の弁護士による刑事事件の無料相談

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執行猶予にしてほしい

被疑者が容疑を認め、起訴されるケースで、執行猶予を望まれるケースも多々あります。
刑事事件で起訴され、実刑判決が下された場合、直ちに拘置所に連行されることになります。
しかし、執行猶予付きの判決が下されれば、その場で釈放され、刑務所に行かずに済みます
同じ刑罰を受ける場合でも、執行猶予があるのとないのとでは天と地ほどの差があると言われるが所以です。
 
執行猶予がついた場合、執行猶予期間に何も悪いことをせずに過ごした時点で、刑罰権は消滅し、刑務所に行く必要はなくなります。
例えば、執行猶予2年、ということになると、2年間、何も悪いことをしなければ、最終的にその判決の効果は消滅します。

また、会社の取締役の立場にある人が、有罪判決を受けた場合でも、執行猶予つきの判決を得ることができれば、法律上は引き続き取締役の職務を遂行することができます。

当事務所の弁護士にご相談いただければ、起訴された場合でも、執行猶予の獲得に向けて全力を尽くします

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