厚木市・本厚木の弁護士による刑事事件の無料相談

厚木市・本厚木の弁護士による刑事事件の無料相談

弁護士法人 前島綜合法律事務所
  • HOME
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 当事務所の特徴
  • 逮捕・勾留された場合
  • 捜査への対応分
  • 相談の流れ
  • 弁護士紹介
  • 事務所紹介
  • 弁護士費用
  • HOME
  • 被疑者を釈放して欲しい

被疑者を釈放してほしい場合


繰り返しになりますが、警察官が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、被疑者を検察官に送致しなければなりません。

そして、その検察官は、警察から送致されてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
これらのルールが守られていない場合は、被疑者の人権が侵されていることになります
 
そして、検察官が、捜査にもっと時間が必要と判断した場合、10日間の勾留を裁判所に請求します。
裁判所が勾留を認めると、勾留を認めた日から数えて10日間は、身柄を拘束されます。勾留はさらに10日間延長することができますので、一度逮捕されてしまうと、合計20日間の勾留となることが多いと言えます。

逮捕され、勾留された場合、被疑者の精神的負担は大変なものです。取調べから開放されたい一心で、不利な証言をしてしまう、ということも考えられる話です。

従って、刑事事件で、逮捕・勾留の段階で、私選弁護士として選任された場合、まずは、釈放に向けた弁護活動が重要 となります。
具体的には、1)勾留阻止による釈放、2)保釈による釈放、3)不起訴による釈放、4)略式手続きによる釈放を目指すことになります。
以下、それぞれについて、説明します。

1)勾留阻止による釈放
 

上記のように、仮に逮捕されても、裁判所が勾留を認めなければ、被疑者は72時間以内に釈放されます。
勾留阻止によって釈放された場合、自宅から警察署に出頭して取り調べを受けることになります。
この場合、出頭は勾留されている場合とは異なり、「任意」での取り調べとなります。

2)保釈による釈放
 

起訴後は、弁護士を通じて保釈を請求し、認められれば留置場から釈放されます。
釈放された場合、旅行や住居に関する制限以外は、日常生活の制限を受けなくなります。
従って、自宅で普通に生活しながら、刑事裁判に向けて、弁護士と協議したり、準備を行うことができます。

3)不起訴による釈放
 

逮捕・勾留された場合でも、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は、不起訴処分になります。検察官が不起訴処分とすれば、留置場から釈放されます。
不起訴処分が獲得できると、何らの制限を受けることもなく、日常生活を送ることが可能になりますし、当然、前科もつきません。

4)略式手続きによる釈放
 

察官が事件を起訴する場合でも、公判請求ではなく、略式請求の場合は、罰金を支払うことを条件に、留置場から釈放されます。
この場合、罰金を支払えば、法廷に出る必要はなく、その後、自宅に戻って、通常の日常生活を送ることができます。

釈放に向けた弁護活動は時間との戦いになりますので、できるだけ逮捕直後などの早い段階でご相談ください。

本厚木駅前事務所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
初めての方でも安心してご相談いただける地元厚木の法律事務所です。

Copyright (C) 前島綜合法律事務所 All Rights Reserved.