逮捕・勾留されたらそうなるか?
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児童買春とは、児童(18歳未満)に対して、お金などを渡して、性交為や性交類似行為をすることをいいます。 児童買春で逮捕されるケースでもっとも多いのは、被害児童が補導され、警察の取調べで発覚するケースです。児童買春をした者に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。 児童買春は初犯であっても、身柄拘束され、正式裁判となることも少なくありません。 |
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児童買春事件であっても被害児童との示談ができれば不起訴となることもあります。ただし、被害児童は未成年ですので、示談交渉は児童のご両親と行うことになりますが、子供を傷つけられたと立腹していることから交渉が難航することも多く、示談金も高額になることがあります。
起訴された場合でも、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、贖罪寄付したり、家族が監督することを約束するなど反省と再犯防止の意欲を裁判所に伝えることで、執行猶予付判決が獲得できる可能性もあります。
また、
まだ逮捕されていなくても、「後悔している」、「夜も眠れない」、「逮捕されたらと考えると不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。自首したくても、自分一人では警察にどのように説明したらいいのかわからないということもあると思いますので、弁護士に相談し、弁護士が警察に同行することもできます。