厚木市・相模原の弁護士による刑事事件の無料相談

弁護士法人 前島綜合法律事務所
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解決事例

●傷害事件 

酒を飲んで帰る途中に通行人の言動に腹を立て殴り全治3週間のけがをおわせた。 
被疑者は依然傷害事件を起こし執行猶予つきの有罪判決を受け、執行猶予期間が満了しておらず執行猶予中であった。また、傷害の前科はそれ以前にも1つあったが罰金に終わっていた。 

公判請求(=起訴)されれば執行猶予が取り消され、前刑の刑と今回の傷害事件の刑期と合わせて服役しなければいけない可能性があった。 
被疑者は当初国選弁護人をつけ、国選弁護人が被害者へ示談交渉を試みたが被害者は示談に応じなかった。 

そのため被疑者は当事務所へ私選弁護人を依頼し国選弁護人は解任された。 
そのあと当事務所の弁護士が示談交渉を試み示談を成立させた。 
その結果被疑者は略式起訴され罰金30万円になり、公判請求されずに罰金を納付して釈放された。 

● 傷害事件 

飲み屋で酒を飲んで暴れ、他の客と店主にけがを負わせた事件。 
現行犯逮捕され、10日の勾留決定がなされさらにもう10日間勾留期間が延長された。 
勾留期間中に被害者の1人と示談が成立。勾留期間が経過したため処分保留となり釈放された。 

ところが、検察官からもう一人の被害者との示談が成立しない限り在宅で公判請求があり得ることを告げられ、もう1人の被害者と示談を試みた。もう1人の被害者は店主であったが、営業利益を害されたため被害感情が強くなかなか示談が成立しなかった。 

ようやく示談が成立し、検察官の方も公判請求をすることはない旨告げられ不起訴処分で終了した。 

● 傷害事件 

ある飲食店の店長をやっていた被疑者が、従業員が店のルールに反する行動をとったことに立腹し棒でたたくなどの暴行を与えけがを負わせた。 

数年前に前科があったため、傷害罪で起訴された。 
被害者と示談を試みたが被害感情が強く被害者は示談に応じなかった。そこでやむを得ず贖罪寄付をして反省の念を明確に表明した。 

ところが、検察官の姿勢が厳しく予想よりも高い求刑がなされた。そして、弁論終結後保釈申請をしたが裁判所は保釈申請を却下した。 

そこで、保釈却下決定に対して抗告(=不服申し立て)を行った結果、東京高等裁判所は保釈却下決定を取り消して保釈を認める判断を下した。 

そして、判決言渡し期日を迎えたが、求刑よりも大幅に刑が減刑されたうえ執行猶予付きの判決が下された。 

● 傷害事件 

自動車の運転の仕方をめぐるトラブルで相手をけがさせた事案。加害者側は2人で被害者側は1人。 

依頼者が逮捕されて勾留決定がなされた。実際暴力をふるったのは依頼者ではなくもう1人一緒にいた方だと主張して否認。接見禁止がついた。

まず接見禁止の一部解除の上申をして妻だけには面会できるようにした。そのあと否認の主張は変えず、もう1人一緒にいた人をさがしその人が事情聴取を受けこちらの主張が間違っていないことを説明。被害者に今後一切近寄らないと覚書を交わす。その結果20日間勾留された後処分保留で釈放された。 

● 恐喝未遂 傷害 

高速道路を走行中自動車を運転していた被疑者が本線を走行中の被害者運転の車両の前にでて合流しようとしたところクラクションをならせれて「ばか」といったと思われ、そのあと被害者車両をおいかけて停止させて注意した。後日その自動車をたまたま街中でみつけてもう一度注意しようとその自動車を追いかけ、被害者がオフィスに入ったところを見届けてオフィスに入り被害者を怒鳴り「昨日注意したため仕事が遅れてダメになった、50万円よこせ」といいながら胸倉をつかむなどして押し倒し被害者をけがさせた。強盗致傷罪で逮捕勾留された。 

勾留後弁護を依頼され弁護活動を開始。本件は強盗致傷罪ではなく恐喝未遂罪と傷害罪が成立するということを主張。そして主張とおり恐喝未遂罪と傷害罪で起訴されたため執行猶予付き判決をとれる範囲に入ってきた。 

同時に示談をするために被害者と交渉。被害者の被告人への恐怖からなかなか示談交渉が進まなかったが最後は30万円で示談成立。示談成立後すぐ保釈申請をしたが却下された。第1回公判期日を迎え、父親を情状証人として請求し証言をしてもらい第1回公判期日終了後再度保釈申請。保釈は通常よりも高めの保釈金で保釈が許可された。 

裁判所の夏季休廷期間にはいるため判決言渡しが1か月くらい後になったことから、保釈が認められたことは大きかった。 

そして、判決は執行猶予付き判決が下され無事社会復帰ができた。 
前科がない被疑者被告人であったが、粗暴ぶりが露呈される案件であったため検察、裁判所の見方が厳しかった事案であった。 

● 窃盗 覚せい剤取締法違反 

外国人である被疑者はスーパーで万引きをして別室に連れて行かれた。警察署から警察官が来所し逮捕されて身柄が拘束された。そのあと、別室の被疑者が座ったソファーから覚せい剤の入った袋が発見された。当初被疑者は覚せい剤が自分のものであることを否定していたが、窃盗罪で起訴された後覚せい剤所持で覚せい剤取締法違反の事実で追起訴された。それでも被告人は覚せい剤所持について否認していたが、開示された証拠から見て否認について主張がとおるか疑問であった。被告人の家族に「もしやったのなら本当のことを言ったほうがいい」という内容の手紙をかいてもらった。その手紙を見て被告人は覚せい剤の所持を認め入手ルートなど素直に話した。そのあと第一1公判を迎え、妻を情状証人として請求し証言してもらった。第1回公判後保釈申請をし保釈が認められた。そのあと執行猶予つきの判決がなされた。 

ただ、被告人は外国人であったため覚せい剤取締法違反で有罪になった場合は法律上退去強制事由にあたった。もっとも入管で在留特別許可がおりたことから強制退去されずにすんだ。 
    

● 窃盗 詐欺 

 ある大手量販店で電気製品の返品を装って代金を払っていないのに電気製品を詐取。さらに同じ店舗で電気製品を窃取した。 
 本人は前科がなかったが、自営業者のため長期間の勾留は仕事に支障をきたすなどの事情があった。 
 
まず、被害店舗に示談を申し込むも、店舗運営の会社の方針で万引き犯との示談はしないとのことであった。そこで、代金を支払うという形で被害を弁償する旨申し出たところ被害店舗はそれに応じ被害額を支払った。 

そのあと、起訴されたがすぐに保釈申請をし、保釈許可の決定がおりた。 
そして、情状証人として親族に法廷で証言してもらい、判決は執行猶予付き判決が宣告された。 

● 窃盗 

被疑者は外国人であったが、外国人の友人とともにゲーム機を万引きした。そのほかに複数の店舗で数日にわたり万引きを繰り返した。 
その結果現行犯で逮捕され、窃盗罪で起訴された。そのあと余罪が次々と発覚し、追起訴がなされ、起訴された万引き窃盗事件は5件に及び被害額も合計100万円以上に達した。 
 
先立って友人の公判が進行したが、友人には実刑判決が下された。 
依頼者についても実刑判決が予想されたが、示談金の原資として40万円を集め、一部の店舗と示談した。 
その結果、被告人には執行猶予5年の判決が言い渡された。 

● 窃盗 

 自営業の事業主が雇用している外国人に現場から鉄くずを運ぶのを手伝ってほしいと頼まれて仕事前の早朝運搬を手伝った。外国人の話では、鉄くずの管理会社の社長は了承しているといわれていたことから、その言葉を信じて運搬を手伝った。ところが、運搬している途中警察官に呼び止められ窃盗の現行犯で逮捕されてしまった。 
 
弁護人として依頼を受け選任されたが、被疑者には接見禁止がつき、連日の取り調べに疲労が重なり、やっていないが自白してしまいたいとの相談を受けた。弁護人として検察官に上申書を送り、被疑者には窃取の認識がなかったことを主張。接見回数を多くして取り調べの状況を逐一報告してもらい、自白をしないように激励。その結果嫌疑不十分で不起訴処分となり釈放された。 
 

● 窃盗(控訴審) 

被告人は鉄材などを資材置き場から盗み、第1審は国選弁護人を選任していたが実刑判決が下された。 
第1審判決言い渡し後父親が当事務所に相談に来所。犯行が複数日時複数場所だったことと被害額が大きいことから実刑判決がなされてもおかしくない旨説明。もっとも、第1審では
国選弁護人が示談について動いてくれなかったことから控訴をして示談をし、少しでも刑期を短くしてほしい旨の要請があった。 

そのため、検察官を通して被害者の連絡先を聞き被害者との間で被害額の一部を支払って示談をした。 
その結果執行猶予はつかなかったものの刑期は短縮され、1審判決後控訴審判決までの控訴審未決拘留日数も全日数算入されるため、判決後実際施設に収容されたに数はわずかで済んだ。 

● 自動車運転過失致死傷(居眠り運転) 

居眠り運転のため停車中の自動車に後ろから追突。その結果、たまたま自動車の後ろにいた人が間に挟まれて死亡。自動車の中にいた人は軽傷を負った。現行犯逮捕され勾留決定がなされた。20日勾留された後起訴された。起訴後保釈申請をして保釈許可決定がおりた。 

そのあと検察官に被害者の連絡先をおしえてもらい被害者へ謝罪。その結果執行猶予付き判決を受けた。 

交通事故の死亡事案の場合、任意保険に加入しているからといって保険会社任せにして被害者への見舞いや謝罪をせず放置しておくとはじめてでも実刑判決が下される場合があります。本件のように身柄を拘束された場合は自分で動きづらいことから被害者へのアプローチがなかなかしづらいことがあります。

また、身柄を拘束されず在宅事件での場合、警察署の処理が後回しになり1年以上も経ってから起訴され、その間被害者へのアプローチを何もやっていなかった場合、あわてて国選弁護人が選任された後動いてもらったとしても手遅れになる可能性があります。

また私も国選で交通事故死亡案件の刑事弁護を引き受けたことがありますが、国選弁護人は判決が言い渡された段階で任務が終了になるため被害者への継続的なアプローチがとれず、この手の交通事故死亡案件は動きがとりづらいのが正直なところです。交通事故死亡案件は私選弁護人を選任して総合的な対処をしてもらうのが得策といえます。


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