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強制捜査への対応

強制捜査は、処分を受ける者の意に反して一定の範囲内で権利を制限する処分です。
この強制捜査を大きく分けると、人に対する強制処分と物に対する強制処分に分かれます。
人に対する強制処分とは、人に対して身柄を拘束する処分であり、逮捕や勾留のことをいい、物に対する強制処分とは、物・場所に対する処分で捜索・差押、検証などのことを言います。

(1) 令状主義
 

強制処分は裁判官の発する令状によらなければなりません。
たとえば、逮捕では現行犯逮捕の場合を除き逮捕状が必要で、勾留では勾留状、捜索・差押では捜索差押許可状が必要になります。
この考えを令状主義といい、捜査機関は、強制処分を行うためには、あらかじめ裁判官に所定の資料とともに令状の請求を行い、令状を発布してもらわなければなりません。

(2) 令状が不要な場合
 

ただし、令状が不要な場合もあります
令状を得ずに強制処分を行う必要性・緊急性があり、相当性が認められる範囲内で行う場合には、令状なく強制処分を行っても良いことになっています。
たとえば、現行犯逮捕などは、現に犯罪を起こした人が目の前にいるわけですから、いちいち裁判官の令状をとりにいくのでは、その間に犯人が逃走してしまいます。
そこで、刑事訴訟法では、現行犯逮捕の場合は令状を要求していません
また、緊急逮捕も逮捕の段階では、令状を必要としません。

死刑、無期若しくは長期3年以上の刑(窃盗罪も当てはまります。)について、急速を要し、
裁判官の令状(逮捕状)を求めることができない場合は、犯人にその理由を告げて逮捕することができます。
したがって、長期が3年未満の刑の場合は、緊急逮捕は当初から認められません。

ただし、その後直ちに裁判官に令状を求めなければなりませんので、
令状を発してもらえない場合は、直ちに釈放する必要があります。

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