被疑者と面会したい場合/差し入れがしたい場合
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突然、逮捕され、勾留された場合、被疑者の精神的負担は大変なものです。 取調べから開放されたい一心で、不利な証言をしてしまう、ということも考えられる話です。 そんな時、ご家族との面会や差し入れは、本当に被疑者の心を癒してくれるものです。 警察に連絡し、面会が可能かを確認することは第一歩です。 |
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しかし、
できれば、専門家である弁護士にご相談されることをお薦めします
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面会に当たっての制約や注意点などがあるからです。
できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の方向性や手続などを教えて貰って、見通しを立てられれば、面会でお話すべき内容も変わってきます。
また、弁護士による接見にも次のようなメリットがあります。
1) 警察官の立会いがない
ご家族を含め、一般の方の面会には、警察官が立ち合います。その点、
弁護士による接見の場合は、警察官は立ち会うことができません
。
従って、被疑者は警官が立ち会う制約なしに、事件の内容を説明したり、対応について話し合うことができます。
2) 夜間、土日祝日を含めて、接見できる。
また、一般の方の面会は、通常、平日の9時~17時の間で一回15分までとされていることが多いです。
その点、
弁護士の接見は、夜間や土日祝日でも可能ですし、時間の制限もありませんので、十分に伝えるべきことを伝え、被疑者から聞くべき事を聞くことができます
。
3) 面会禁止の制約がない
更に、一般の方は、裁判所が面会禁止の処分をした場合、全く面会できなくなります。
その点、
弁護士は、裁判所が面会禁止の処分をしても、被疑者と接見することが可能です。
当事務所では、特に、逮捕直後の接見は、今後の対応を決めるためにも、非常に重要であると考えており、また、被疑者とご家族(関係者)とのコミュニケーションを徹底してサポートすることが、適切な対応に繋がると考えます。
面会や差し入れについてご不安がある場合、できるだけ早い段階でご相談ください。