窃盗・横領事件
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万引きなどの窃盗については、警備員などに万引きの現場を目撃され、現行犯逮捕されることがほとんどです。 また、例えば、勤務先の店舗の金銭を取った場合には、単なる従業員であれば窃盗となり、その金銭を管理しているような立場(店長など)であれば、横領となります。 |
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窃盗や横領で逮捕された場合には、被害者と示談交渉を行い、被害弁償をすることが重要です。示談の結果、被害届を取り下げてもらえれば、検察官が起訴するか否かを判断する際の重要な要素の一つとして考慮されることになります。また、万引きなどの窃盗については、窃盗を繰り返してしまうことがしばしば見られ、起訴されるか否かの判断要素として、
初犯であるのか、繰り返しているのかも重要
です。その他には、盗んだ被害品の金額や犯行の方法などが重要な要素となります。
弁護活動のポイントとしては、示談交渉を行い、被害届を取り下げてもらったり、定職があることや家族などの監督が期待できることを主張したりして、起訴されないことを目指すことになります。また、示談が成立しなかったなどの理由で起訴される場合であっても、窃盗罪には懲役刑だけでなく罰金刑もあることから、罰金刑を前提とした略式起訴による処理を目指すことになります。また、逮捕・勾留により勤務先を欠勤している場合など、一刻も早い身柄の解放が必要となりますが、起訴後には保釈申請が可能となることから、起訴後速やかに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、勤務先への対応も必要となります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。